『マルヤ行政書士事務所』
特定行政書士/大塚 信輔
(オオツカ シンスケ)と申します。
当ホームページをご訪問いただきましてありがとうございます。
マルヤ行政書士事務所は行政書士業務全般を手がけておりますが、その中でも特に
許認可申請業務
運送業、産廃業、建設業、自動車、車庫証明など
遺言・相続業務
遺言書作成、相続人調査などの手続
在留資格・帰化申請業務
在留資格取得・変更手続・日本国籍取得など
に注力しております。
ホームページ内に、これらの業務に関しての様々な関連情報を掲載しております。
お役に立てれば幸いです。
ご相談にあたっては初回無料相談かつ時間無制限で対応しておりますので、事業や身の回りのご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
おそらく士業事務所に相談したいがなにをどのように伝えたらいいのだろうか?
この悩みはどの士業事務所に相談すればよいのだろうか?と感じている方も多いと思います。そうしている間にも時間は経過していきますので、まずはお気軽にご相談ください。
もちろん他の事務所と対応を比較していただいて構いません。そのうえでご判断ください。
事務所は姫路市飾磨区国道250号線(通称:浜国)沿い、汐見橋と西浜橋の間にある信号機北側マンションの一室にありご来所いただくことも可能です。 (完全予約制/駐車場1台あり)
『頼れる街の法律家』と呼ばれる行政書士は主に
①官公署に提出する書類の作成提出業務
②その他権利義務及び
③事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業としています。
(他の法律で制限されているものを除きます。)(行政書士法第一条の二)
④また①~③の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずることを業としています。
(行政書士法第一条の三 4項)
行政書士法1条e-gov法令検索
当職が保有する特定行政書士資格は
行政書士法第1条の3第2項に規定され、行政庁に対する不服申し立ての代理権が付与される行政書士資格で、平成27年12月27日に施行された改正行政書士法(議員立法)により創設されました。
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、民事訴訟法、行政書士法の知識について一定の水準に達していることが求められ、特定行政書士法定研修及び考査に合格し、研修過程を修了した行政書士のみに与えられるものです。
令和6年11月時点で、全国で約1割の行政書士が特定行政書士資格を保有しており、行政書士証票・徽章も行政書士とその様式が異なります。
行政書士法1条e-gov法令検索
ご相談につきましては、お話やお考えをおうかがいすることに重点を置いておりますので、些細なお困りごとでもご自身で解決出来ないような問題を抱えている方は、お気軽に是非一度ご相談ください。
また他士業の先生方とも連携していますので、ご相談の内容が行政書士の職域を越えていると思われるときには同意をいただいたうえで連携している専門家をご紹介させていただきますし、どの専門家に相談すればよいのかわからないといった場合でも、ご相談内容に沿い、お困りごとの解決に向けた最善の対応を致しますのでご安心ください。
街の身近な法律家として、どうぞよろしくお願い致します。
事務所名について
『マルヤ行政書士事務所』のマルヤは、岡山県津山市にある私の実家の屋号です。
屋号になじみのないかたも多くいらっしゃると思いますが、田舎は同じ姓が多いので、その為に付けられる呼称のようなものです。
地域に根ざし、親しみを持っていただけるような事務所運営を目指すと言う私自身の思いを込めたものです。