■太陽光発電設備の変更手続き

■太陽光発電設備の変更手続き

再生可能エネルギー(再エネ)を、電力会社があらかじめ決められた価格で買い取る「固定価格買取制度」(FIT)
FITは、太陽光発電など再エネの拡大に役立ってきましたが、2009年11月から始まった太陽光発電の余剰電力買取制度では買取期間の満了をむかえる太陽光発電が出始めます。


買取期間が満了するとどうなるのか、またどのような対応をすればいいのか整理してみました。
すでに導入している方にとってはFIT制度の適用期間が過ぎた「卒FIT」後の対応も気になるところだと思います。
また、2025年10月以降、10kW未満の住宅用FITは買取単価が導入後1~4年と5~10年で変化する「初期投資支援スキーム」へ移行しています。
それでは、太陽光発電買取制度の概要とFIT期間中に生じた変更に対する手続内容をご説明していきます。


太陽光発電 買取価格・期間等/資源エネルギー


不動産事業者様から屋根に太陽パネルが設置された住宅の売買に関するお問い合せも多くいただいております。
そう言った場合の手続きなどもご案内してまいりますのでご一読いただければと思います。


行政書士または行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。



1,FIT期間中と卒FIT期間について

FIT期間とは
FIT(固定価格買取制度)期間とは、再生可能エネルギーで発電した電気を国が定めた固定価格で電力会社に買い取ってもらうことが保証される期間のことです。


買取期間の長さ
住宅用(10kW未満):10年間
産業用(10kW以上):20年間




卒FIT期間とは
卒FIT(そつフィット)とは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)で定められた買取期間が満了(卒業)することです。




2,FIT→卒FITのながれ

FIT期間から卒FIT期間までの流れ

新規認定申請 発電開始

FIT期間中

総出力10kW未満
(住宅用太陽光発電)

住宅用太陽光発電に分類され、国が定めた固定価格買取期間は10年間です。
この期間中は国が定めた固定価格で発電した電気の売電が保証されます。
2025年10月以降、10kW未満の住宅用FITは買取単価が導入後1~4年
と5~10年で変化する「初期投資支援スキーム」へ移行

総出力10kW以上
(産業用太陽光発電)

総出力10kW以上の設備は産業用太陽光発電に分類され、国が定めた固定価格買取
期間は20年間です。

➀変更認定申請
➁事前変更届出
③事後変更届出


認定を受けた事業計画に変更が生じる・生じた場合は、
変更内容によって、➀~④の手続きが必要になることが
あります。



          ↑
コチラの整理表で変更手続きの有無を確認することが
出来ます。

10年または20年で
FIT期間
(固定価格買取制度)が満了

卒FIT期間

④卒FIT事前変更届出

FIT期間満了後は自動的に卒FIT期間
に移行します。

FIT期間終了後の期間を卒FIT期間と言います。卒FIT期間になると固定買取価格ではなくなる
ため一般的に電力買取価格は下がります。
兵庫県内では電力買取事業者が25社あり、資源エネルギー庁のHP「売電できる事業者」
全国の買取事業者を確認することが出来ます。
各社、買取価格などが異なるためご自身に合った事業者でご契約されたらと
思います。
電力買取事業者の変更を行わないときは、兵庫県内の場合、関西電力送配電
に自動的に契約が引き継がれます。



FIT期間終了後の期間を卒FIT期間と言います。卒FIT期間になると固定買取価格ではなくなるため一般的に電力買取価格は下がります。


兵庫県内では電力買取事業者が25社あり、資源エネルギー庁のHP「売電できる事業者」で全国の買取事業者を確認することが出来ます。各社、買取価格などが異なるためご自身に合った事業者でご契約されたらと思います。電力買取事業者の変更を行わないときは、兵庫県内の場合、関西電力送配電に自動的に契約が引き継がれます。
また、FIT→卒FITのタイミングで蓄電池を設置し、電力契約を全量買取から余剰電力に変更されるかたも多くいらっしゃると思います。このような場合は下表④卒FIT事前変更手続を行う必要があります。




卒FIT移行後も次のような変更が生じた場合、お手続きが必要となります。

事業譲渡(生前贈与含む)
・会社分割・合併
・競売物件による事業者変更
・地番の追加・削除
・移設
・市町村合併の場合の住所変更
・事業区域の面積
・太陽光発電設備の設置形態(屋根設置と地上設置の別)
・太陽電池に係る事項
・自家発電設備等の設置の有無 エネファームなど
・電気事業者への電気供給量の計測方法



3,FIT期間・卒FIT期間中の変更原因と必要な手続


FIT期間・卒FIT期間中の変更原因と必要な手続

➀変更認定申請 ➁事前変更届出 ③事後変更届出 ④卒FIT事前変更届出
FIT期間中 FIT期間中 FIT期間中 卒FIT期間中

【変更原因】
事業譲渡(生前贈与含む)
会社分割・合併
競売物件による事業者変更
地番の追加・削除
移設
事業区域の面積
複数太陽光発電設備設置事業の該当性
太陽光発電設備の設置形態(屋根設置と地上設置の別)
農地一時転用許可申請予定の有無
太陽電池に係る事項
自家発電設備等の設置の有無 エネファームなど
電気事業者への電気供給量の計測方法
受給管理の方法
市場取引等により供給する方法
セキュリティ管理責任者

【変更原因】
市町村合併の場合の住所変更
事業区域の面積
受給管理の方法
市場取引等により供給する方法

【変更原因】
離婚による分与
賃貸マンション等で入居者に設備を貸与する形態の入居者変更
相続による名義変更

【変更原因】
事業譲渡(生前贈与含む)
会社分割・合併
競売物件による事業者変更
地番の追加・削除
移設
市町村合併の場合の住所変更
事業区域の面積
太陽光発電設備の設置形態(屋根設置と地上設置の別)
太陽電池に係る事項
自家発電設備等の設置の有無 エネファームなど
電気事業者への電気供給量の計測方法

1,基礎情報届出  10kW未満 不要
          10kW以上 必要

1,事前変更届出 

1,事後変更届出  1,卒FIT事前変更届出 

2,変更認定申請 
【添付書類:事業譲渡の場合】
①譲渡契約書又は譲渡証明書
※譲渡契約書において事業の譲渡に停⽌条件が設けら
れている場合は、その成就が確認できる資料の提出も
必要。


②(法人の場合)双方の履歴事項全部証明書
  (個人の場合)双方の住民票の写し、住民票記載事
        項証明書              
  又は戸籍謄(抄)本のいずれか


③契約当事者双方の印鑑証明書


④土地の取得を証する書類等
(土地登記簿謄本、不動産売買/賃貸借契約書等)


⑤裁判所による破産管財人証明書(破産による譲渡の場
 合のみ)


⑥事業実施体制図⑦関係法令手続状況報告書
※地方自治体等公共機関の場合は以下の書類
①譲渡契約書又は譲渡証明書
②公印規程
③土地の取得を証する書類等
(土地登記簿謄本、不動産売買/賃貸借契約書等)
④事業実施体制図⑤関係法令手続状況報告書


※太陽光パネルは、建物附属設備として認められているも
のではないため、事業譲渡の際は、建物と別に明示するこ
とが必要


2,ア、書面審査



➀屋根設置 
10kW未満 書面審査
10kW以上 書面審査
        または
       事前周知措置


➁地上設置
10kW以上事前周知措置
または
説明会の実施

2,ア、書面審査

2,卒FIT事前変更届出
【添付書類:事業譲渡の場合】
①譲渡契約書又は譲渡証明書
※譲渡契約書において事業の譲渡に停⽌条件が設
けられている場合は、その成就が確認できる資料
の提出も必要。


②(法人の場合)双方の履歴事項全部証明書
  (個人の場合)双方の住民票の写し、住民票記載
        事項証明書             
  又は戸籍謄(抄)本のいずれか


③契約当事者双方の印鑑証明書


④土地の取得を証する書類等
(土地登記簿謄本、不動産売買/賃貸借契約書等)


3,認定の通知 3,受理通知 3,受理通知 3,受理通知
4,電力契約名義変更 変更認定済必須 4,お手続完了 4,お手続完了 4,お手続完了
5,お手続完了

 

 

 

 

4,住宅売買時のお手続について

FIT期間中に太陽光発電付き住宅を売却する際は、土地・建物の所有権移転とは別に、国(経済産業省)の代行申請機関ジェピアへのFIT(固定価格買取制度)の事業計画「名義変更(変更認定申請)」と電力会社への売電契約の名義変更手続きが必要です。

 

卒FIT期間中に売却する際は、「名義変更(卒FIT事前変更届出)」と電力会社への売買契約の名義変更手続きが必要となります。

 

尚、手続をするにあたり、設備IDとパスワードが必要になりますが、パスワードはお忘れになっているかたが非常に多いように思います。この場合は変更手続きを行う前にID・パスワードの照会が必要となります。



売買の時期 必要な手続 転売時の手続き
FIT期間中 名義変更 変更認定申請 名義変更 変更認定申請

買取時  FIT期間
転売時 卒FIT期間

名義変更 変更認定申請 名義変更 卒FIT事前変更手続
卒FIT期間中 名義変更 卒FIT事前変更手続 名義変更 卒FIT事前変更手続

 

 

 

 

 5,お引受可能なお手続きについて

 

お引受可能なお手続について

手続内容 出力数 形態 手続難易度 お引受について
➀変更認定申請 50kW以上

屋根・地上
(野立て)設置

難しい

ヒアリング後
判断させていただきます

10kW以上~50kW未満

屋根・地上
(野立て)設置

お引受可能
10kW以上 屋根設置
10kW未満 屋根設置
➁事前変更届出
③事後変更届出
④卒FIT事前変更届出

 

 

 

6,10kw以上に必要な届出義務

住宅用の一部、店舗併用住宅を除く10kW以上50kW未満の低要綱発電設備を設置する事業者に対し基礎情報届出を求める、新制度「基礎情報届出」が令和5年(2023年)3月20日施行されました。新制度では電気事業法に基づき経済産業省へ「基礎情報届出」が義務付けられ、設備使用開始前に「使用前自己確認結果」も届出が必要となります。


保安規定の届出や主任技術者の専任は免除されますが、技術基準適合義務と事故報告義務があり、「保安ネットポータル」からオンライン等で手続きを行うことが出来ます。
例えば10kW以上設備の名義を変えたい場合、変更認定申請を行う前に電気工作物設置者を新名義人に変更する届出が必要になります。また基礎情報届出新制度施行以前の既存設備にも新制度が適応されるため注意が必要です。


10kW以上の設備で変更認定申請を行う場合、コチラの書面の添付が求められます。




経済産業省ホームページ

 

高圧・低圧について 

高圧
50kW~

低圧
10kW~50kW未満

電気工作物の位置付け 事業用電気工作物 事業用電気工作物
事前規制

2,000kW以上
➀工事計画の届出
 設置工事の30日前までに
➁使用前自主検査
50kW以上2,000kW未満
➀使用前自己確認

10kW以上50kW未満
➀使用前自己確認

事後規制
不適切事案等の対応

あり
報告徴収:業務の状況に関し報告又は資料の提出を求める
立入検査:現場や事業所に直接立ち入り、安全確保や法令
     順守の状況を調査・確認

あり
報告徴収:業務の状況に関し報告又は資料の提出を求める
立入検査:現場や事業所に直接立ち入り、安全確保や法令
     順守の状況を調査・確認

電気主任技術者の選任 必要 不要
保安管理 保安規程に基づき、主任技術者が管理

「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」に基づき、
  発電設備設置者が自主的に管理

分割案件とは

下記の設備は分割設置されている場合でも1つの設備とみなされ、
認定・届出の要件が厳格化されます。


1,高圧分割
出力2,000kW以上の太陽光発電を意図的に出力2,000kW未満へ分割
2,低圧分割
出力50kW以上の太陽光発電を意図的に出力50kW未満へ分割


分割案件とは
同一地権者(密接関係者)が私道を意図的に整備した上で分割設置すると
規制を意図的に緩くするための分割設置とみなされ禁止されています。
ジェピアは分割案件に該当しないかの確認や審査を年々厳格化しています。
現在ではFIT・非FITを問わず、分割設置に対するチェックが厳しく行われています。
電気事業法施行規則 第3条2の二 ただし書き
分割案件とみなされない場合は、川があるなどやむを得ない場合に限られます。

 

 

 

 

 

7,事前周知措置・説明会とは

太陽光発電のFIT/FIP認定において計画の重要な事項を変更(変更認定申請)する場合、原則として申請の3ヶ月前までに住民説明会または事前周知措置の実施が必要です。


【説明会や事前周知措置が不要となる場合】
1,出力10kW未満の太陽光発電(住宅用)
2,海洋再エネ整備法の適用事業
3,屋根設置太陽光発電事業


 

【説明会や事前周知措置が必要となる場合】
〈地上設置〉
1,認定事業者の変更(事業譲渡、合併、会社分割、株式・持分譲渡など)
2,認定事業者の密接関係者の変更発電設備の設置場所・地番の変更(削除含む)


〈屋根設置〉
3,10kW以上の設備で認定に必要な下記ア~エの書類すべてを提出できないもの。
ア.建物表題登記の登記事項証明書
イ.建築基準法に基づく検査済証の写し
ウ.使用前自己確認届出 
  ※2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満の設備を除く。
エ.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面


ア~エのすべての書類を提出できる場合は事前周知措置を実施する必要はありません。






【説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲】


引用元:資源エネルギー庁



〈注意点〉
住宅の屋根に設置された太陽光発電の変更認定申請は説明会/事前周知措置を必要としない場合が多いですが、それは求められているすべての書面を提出できる場合に限られます。
下記イ.エ.の二点は注意する必要があります。


イ.建築基準法に基づく検査済証の写し
カーポート等の屋根設置、設備所在地が都市計画区域外の場合、建築基準法に基づく検査済証がない場合が多くあります。
この場合、イ.を提出できない場合に該当し、事前周知措置の実施が義務付けられます。


エ.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面
図面(水平投影図)は設計図面として、住宅メーカーがそもそも作成していない場合が多く、この場合ご自身で図面作成する必要があります。






事前周知措置・説明会の概要

事前周知措置 説明会

① 再エネ発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)の敷地境界線からの水平距離が、
次の場合に応じて掲げる一定の範囲内に居住する者に対して説明すること。


(ⅰ)低圧電源の場合:100m
(ⅱ)高圧電源又は特別高圧電源の場合(次の場合を除く。):300m
(ⅲ)環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る。)の場合 :1km
 〔施行規則第4条の2の3第2項第1号イ~ハ〕


② 再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地又はその上にある建物を所有する者(以下「土地/
建物所有者」という。)に対して説明すること。〔施行規則第4条の2の3第2項第1号〕


③ 「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を
行うこと。市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当
該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。〔施行規則第4条の
2の3第2項第1号〕


④ ③の相談に対して、市町村から、再エネ発電事業の実施場所が近接する他の市町村にも「周辺
地域の住民」の範囲について相談すべき旨の意見があった場合には、③と同様に、当該他の市町
村に事前相談を行うこと。当該他の市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見
があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。
〔施行規則第4条の2の3第2項第1号〕 ※ 上記①~④により定められた者を、以下この章に
おいて「周辺地域の住民」という

説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲
次のいずれかに該当する事業に係る電源を除き、認定に当たっては、
再エネ特措法、施行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会等を
実施すること。


(ⅰ)出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
(ⅱ)屋根設置太陽光発電事業 (ⅲ)海洋再エネ整備法の適用事業 〔施行規
則第4条の2の2〕


② 屋根設置太陽光発電事業を実施する場合には、事業の影響と予防措置
等について、説明会等の実施に努めること。

【解説】
 ①~③について、「実施場所」とは、原則として、再エネ特措法における発電設備の設置
場所(地番単位)を指す。「発電設備」とは、発電機のみならず、遮断器などの電気設備や、取水
設備・水圧管路などの設備の設置場所を含む(バイオマス発電事業にあっては、燃料置場(ストッ
クヤード)の場所を含む。)ものであり、送電線路は含まない。 ①について、範囲内に居住する者
が存在しないと考えられる場合には、③の事前相談に当たって居住する者が存在しない旨を自治体
に確認すること。 また、(ⅲ)の環境アセスメント対象事業について、申請に係る再エネ発電事業の
実施場所が未確定の場合は、事業実施(想定)区域の敷地境界線からの距離を基準とすること。
 ③及び④について、本ガイドラインに添付の様式(付録1.)により、市町村に対して事前相談を
行う
こと。
その際には、予定する説明会の配布資料、実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲
が分かる地図等を添付すること。 事前相談に係る市町村の事務処理に要する期間や、④により、
他の市町村への事前相談が発生する可能性も踏まえ、説明会の開催案内の時期までに市町村の意見
が得られるよう、スケジュールについて市町村と事前に相談することが有用である。 市町村は、本
ガイドラインに添付の様式(付録2.)により、事業者に対して「周辺地域の住民」の範囲に加え
るべき者を示す。意見を求められた市町村は、「周辺地域の住民」の範囲に加えるべき居住者
(例:実施場所の下流域に居住する者)について意見を述べる。


 ①の範囲内に居住者が存在しないことを確認し、かつ、③及び④の市町村に対する事前相談の結果、
市町村が「周辺地域の住民」に追加すべき者はいないとの意見を述べた場合等であっても、資源エネ
ルギー庁のシステムを閲覧した土地/建物所有者が説明会への出席を希望する可能性があり、また、
「周辺地域の住民」がいないことを客観的に確認する必要があることから、説明会を開催する(開催
する準備を行い、終了時刻まで待機する)こと。 ただし、①の範囲内に居住者が存在しないことを確
認し、かつ、③及び④の市町村に対する事前相談の結果、市町村が「周辺地域の住民」
に追加すべき者はいないとの意見を述べた場合において、第3節③のシステムを活用した開催案内を
行い、説明会の開催予定日の前々日までに、土地/建物所有者から説明会への出席を希望する旨の連絡
がなかったときは、説明会に出席する「周辺地域の住民」がいないことが客観的に確認されるため、
この場合は、結果として、説明会の開催は要しないこととなる。

【解説】
①(ⅱ)及び②について、屋根設置太陽光発電事業とは、施行規則第3条第
4号の3の「屋根設置太陽光発電設備」
(建築物の屋根に設ける太陽光発電設備)により実施される再エネ発電事
業をいう。
①(ⅲ)について、海洋再エネ整備法の適用事業については、海洋再生可能エ
ネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン等に沿って、公募による
事業者選定後の協議会において、再エネ特措法に基づく説明会等において
求められる説明事項を参考として説明すること。  実施すべき措置(説明会
の開催又は事前周知措置の実施)


 ① 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当する電
源であって、次のいずれかのエリアに設置するものについては、再エネ特措
法、施行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。
 (ⅰ)認定申請要件許認可の対象エリア (ⅱ)土砂災害警戒区域(土砂災害特別
警戒区域を含む。)
又は土石流危険渓流 (ⅲ)条例において、自然環境・景観の保護を目的として、
保護エリアを定めている場合 にあっては、当該エリア〔施行規則第4条の2
の3第1項第1号イ〕


② 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当し、かつ、
上記①に該当しない高圧電源又は特別高圧電源については、再エネ特措法、
施行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。
ただし、下記④に該当する場合を除く。〔施行規則第4条の2の3第1項第1
号ロ⑴〕


 ③ 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当し、かつ、
上記①に該当しない低圧電源であって、事業者の認定申請に係る再エネ発電事
業の実施場所の敷地境界線からの水平距離が100m以内に、当該事業者と同一
の事業者等が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において、それら
事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上となるときは、再エネ特措法、施
行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。
ただし、下記④に該当する場合を除く。〔施行規則第4条の2の3第1項第1
号ロ⑵〕


  ④ 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当し、かつ、
上記①に該当しない太陽光発電設備について、認定事業者が再エネ発電事業計
画の重要な事項を変更する場合であって、当該認定事業者又は当該認定事業者の
密接関係者が長期安定適格太陽光発電事業者として経済産業大臣の適格認定を受
けている者である場合は、再エネ特措法、施行規則及び本ガイドラインにおいて
定める説明会を開催し、又は事前周知措置を実施すること。〔施行規則第4条の
2の3第1項第1号ロ柱書〕


 ⑤ 説明会等の実施が必要な再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当する場合で
あって、上記①~④のいずれの場合にも該当しない場合は、再エネ特措法、施行
規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会を開催し、又は事前周知措置を実施
すること。〔施行規則第4条の2の3第1項第2号〕  【解説】 ①(ⅰ)について、
「認定申請要件許認可の対象エリア」とは、次のエリアをいう。 ・森林法第10条の
2第1項に規定する林地開発許可の取得対象となっている地域森林計画対象民有林
・盛土規制法第10条第1項の規定により都道府県知事(指定都市又は中核市の区域
内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長)が指定した宅地造成等工
事規制区域(認定申請に係る再エネ発電事業計画の実施に同法第12条第1項の許可
を必要とする場合に限る。) ・盛土規制法第26条第1項の規定により都道府県知事
(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の
長)が指定した特定盛土等規制区域(認定申請に係る再エネ発電事業計画の実施に
同法第30条第1項の許可を必要とする場合に限る。) ・旧盛土規制法第3条第1項
の規定により都道府県知事(指定都市、中核市又は施行時特別区


 

【事前周知措置・説明会から申請まで】

引用元:資源エネルギー庁

 

 

事前周知措置または説明会の実施が求められる変更認定申請では、お手続きのお引受から認定されるまでに6ヶ月以上の期間を要するケースが多くあります。

例えば、FIT期間中の売買による事業譲渡の場合、 設備譲渡後も電力契約の名義人は譲渡人(旧所有者)のままということになりますので、売電料金は名義が変わるまでのあいだ譲渡人(旧所有者)に送金されます。お取引をされる際は当事者間でお話されたほうがよいのではないかと思います。

また、売買による変更認定申請は通年申請できるわけではありません。

 

売買による変更認定

申請可能 毎年 4月中旬~12月中旬
申請不可 毎年12月中旬~ 4月中旬


申請不可期間に事前周知措置や説明会の実施を行なうことは可能ですが、毎年4月以降に改定され年々厳格化されるガイドラインに則した実施内容でなければなりません。
そのため申請可能な期間をよく確認しながら進める必要があります。

 



10kW以上の変更認定申請では関係法令手続状況報告書の添付が義務付けられ、下記1.~21.に列挙された法令へ該当設備が適合していることが求められます。

引用元:JPEA代行申請センター(JP-AC)


説明会または事前周知措置実施の判断
設置形態認可要件認可要件の注意点 屋根設置 10kW以上
➀屋根設置  ・・・10kW以上の屋根設置太陽光発電事業
     (2023年10月以降の屋根設置価格適用設備、設備IDの頭文字が6・8)
※屋根設置価格適用・・・参考資料:第85回 調達価格等算定委員会 資料1


➁屋根設置太陽光の買取区分が設定された2023年10月1日より前に認定を受けた10kW以上50kW未
満の太陽光発電事業で説明会等が必要な変更認定申請を行う際に、屋根設置区分の認定に必要な下記
ア~エの書類がすべて提出できるもの。


ア.建物表題登記の登記事項証明書
イ.建築基準法に基づく検査済証の写し
ウ.使用前自己確認届出 ※2023年3月20日より前に運転開始した
  500kW未満の設備を除く。
エ.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面


ア~エすべての書類を提出できる場合は事前周知措置を実施する必要はありません。
そのうえで求められている証明書類をすべて準備し、電子申請を行います。
イ.建築基準法に基づく検査済証の写し
カーポート等の屋根設置、設備所在地が都市計画区域外の場合
検査済証がない場合が多くあります。この場合、イ.を提出できない場合に該当し、
事前周知措置の実施が義務付けられます。


エ.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面図面(水平投影図)
は設計図面として、住宅メーカーがそもそも作成していない場合が多く、この場合ご
自身で作成する必要があります。



設置形態 認可要件 地上設置 10kW以上  説明会または事前周知措置を行う必要があります。 個別にヒアリングします 地上設置 50kW以上 説明会または事前周知措置を行う必要があります。 個別にヒアリングします。


8,報酬額表

情報照会・基礎情報届出

期間 手続き

報酬額
(税込)

共通

設備ID
事業者ID 照会
パスワード
(全国対応可)

11,000円


変更手続と併せてご依頼時
5,500円

共通

基礎情報届出 10kW以上
(全国対応可)

譲渡人、譲受人 各 22,000円
共通 電力契約・口座変更手続 11,000円

変更手続

卒FIT期間 出力 設置形態 変更原因 報酬額(税込)
卒FIT事後変更届出 10kW未満 屋根

売買相続
(全国対応可)

33,000円~
10kW以上 屋根

売買相続
(全国対応可)

別途御見積
10kW以上 屋根

その他
(全国対応可)

別途御見積
FIT期間 出力 設置形態 変更原因 報酬額(税込)
変更認定申請 10kW未満 屋根

売買
(全国対応可)

変更認定申請    66,000円~
事後変更届出 屋根

相続
(全国対応可)

  事後変更届出    55,000円~
変更認定申請 10kW以上 屋根

売買
(全国対応可)

変更認定申請   110,000円~
事後変更届出 地上

相続
(全国対応可)

事後変更届出    55,000円~
変更認定申請 共通

売買
事前周知措置あり
(全国対応可)

変更認定申請        別途見積
変更認定申請 共通

売買
住民説明会あり
(全国対応可)

 変更認定申請        別途見積
事後変更届出 共通

役員変更など
(全国対応可)

事後変更届出    55,000円~
事前変更届出

その他
(全国対応可)

別途見積

※報酬の他に公的書類発行料金、交通費などが別途発生する場合があります。事前周知措置、説明会実施時
※行政書士または行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。


9,まとめ

FIT期間中の変更認定申請は認定要件が年々厳格化される方向にありますのでお困りのかたもいらっしゃると思います。
卒FIT期間になると、名義変更も認定から届出に変更されるため要件は大幅に緩和されます。期間を再考し卒FIT期間に入ってからの名義変更をお考えのかたもいらっしゃるのではないでしょうか?
当事務所は令和8年に入り事前周知措置を必要とする10kW~50kWのFIT期間変更認定申請・卒FIT事前変更届出の実績が複数ございますので、相続でお困りのかた、アウトソーシングをお考えの事業者様など太陽光発電設備のあらゆるお手続きのご相談を承っております。お気軽にお問合せください。
(初回相談料無料)(全国対応可)




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