【遺言・相続】
遺言書について
ここで遺言書を作成していた時と、作成していない場合の相続人への遺産分割についてお話します。
⓵有効な遺言書を作成していたとき
遺言書によるご本人の意思が最優先されます。
ただし、遺留分権者の遺留分を侵害する事は出来ません。
②遺言書を作成していないとき。
相続人全員での協議が必要となり、そのすべての者の同意が得られるまで遺産分割することが出来ません。
(遺産分割協議と言います。)
また協議が成立しない場合は紛争となり、家事調停→訴訟となる場合もあります。
(結論
有効な遺言書を作成しておく事が残されたご家族や相続させたいと思っている大切なかたへの意思表示となります。
せっかく思いを込め遺言書を作成していても、有効な遺言書でなければ無効となります。
また残されたご家族が遺言書の存在自体認識していなければ発見されない可能性が高くなります。
このようなことを防ぐためにも有効な遺言書を確実な方法で相続人に通知することが求められます。
『遺言書の種類』
⓵自筆証書遺言
②自筆証書遺言の法務局保管制度
③公正証書遺言
④秘密遺言