改正行政書士法施行について

「行政書士法の一部を改正する法律案」が、第217回国会(常会)に提出され、衆議院本会議(令和7年5月30日)及び参議院本会議(同年6月6日)においてそれぞれ可決し成立したことにより、令和8年1月1日より、行政書士法が改正されることになりました。
今回の改正内容は、下記➀~⑤となります。

 

 

 

➀行政書士法1条が目的規定から使命規定へ変更されます

行政書士法が、なにのためにある法律なのかと言う意味合いが、大きく変わります。

 

【現行行政書士法】

「あくまでも行政書士の目的を定めた法律」

 

 

【改正行政書士法】

「行政書士が使命として達成していくことを定めた法律」

 

 

 

 

他士業法である、弁護士法、司法書士法、土地家屋調査士法と同じく、使命規定に変更されることにより、法律事務に携わる専門家としての職責が大きく増すことになります。

 

 

 

 

②職責規定の追加とデジタル社会

新たに法第1条の2に職責として、「①行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。②行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。」とされました。

 

「デジタル社会への対応」の努力義務は、士業法で初めて規定され、社会のデジタル化が急速に進展している中において、行政書士が将来にわたって機能を発揮していくための制度改正が行われました。
行政書士法1条が目的規定から使命規定へ変更職責規定の追加とデジタル社会への対応が努力義務とされたことにより、行政書士の存在価値が高まるように思います。

 

③特定行政書士の業務範囲が拡大

特定行政書士とは、行政庁に対する不服申し立ての代理権が付与される行政書士資格です。
現行法では代理権が付与される範囲が、「行政書士が作成したもの」に限られていますが、改正後は「行政書士が作成できる官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの」にその範囲が拡大されます。

 

 

【現行法】

行政書士が「作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの」

 

 

【改正後】

行政書士が「作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの」

 

 

改正後は、他士業の業務独占分野を除く、すべての官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに対して、不服申立てをする代理権が与えられることになります。
現在、本人申請など行政書士が作成していない、官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに対して代理権を有しているのは、弁護士のみです。

 

 

引続き、改正後も特定行政書士が不服申立ての代理権を有さない事例を挙げると、
「裁判所、登記に関すること、労働関係、社会保険関係、税務関係、特許、登録商標、海事代理士の独占業務など」となります。

 

改正後は、上記以外の場合、本人申請も含め、特定行政書士も弁護士と同様に、不服申立ての代理権を有することになります。

 

 

 

【不服申立てとは】
行政機関からの不作為を含む、違法・不当な処分に対して審査請求、再審査請求、再調査請求を行なうことです。

 

④業務の制限規定の趣旨が明確化

行政書士法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得ての文言を加え、その趣旨が明確にされました。

 

例えば、建設コンサルタント、経営コンサルタントや自動車販売店など行政書士または行政書士法人でない者が、コンサル料や諸費用などとして報酬を得ていれば、実質的に非行政書士行為を行なった時点で行政書士法違反に該当すると言うことです。

 

 

⑤行政書士法違反に対し、両罰規定の整備がなされます

行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。

 

この改正により、新たに行政書士又は行政書士法人でない者による業務制限の違反(行政書士法第21条の2)
及び名称の使用制限の違反(法第22条の4)、行政書士法人の帳簿の備付及び保存義務の違反並びに依頼に応ずる義務の違反(法第23条第2項)、都道府県知事による行政書士又は行政書士法人の事務所への立ち入り検査を拒み、妨げ、又は忌避する違反(法第23条の2第2号)の行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各罰金刑を科することとされました。

 

ただし、新たに行政書士又は行政書士法人でない者による業務制限の違反(行政書士法第21条の2)の罰則規定には、都道府県知事が立ち入り検査を行なうのは、あくまでも行政書士又は行政書士法人と表記されていますので、違反行為を行政書士又は行政書士法人以外の者が行なったときの規定ではないように思います。
あくまでも「抑止力の強化」の意味合いが強いように思います。

 

【両罰規定とは】
法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定です。 法人が違法行為を防ぐために必要な注意を果たしたと立証できなければ、罪に問われます。

 

行政書士法 新旧対照表

行政書士法/新旧対照表

 

 

 

 

まとめ

令和8年1月1日(2026年1月1日)より改正行政書士法が施行されます。
今まで名称独占と呼ばれ、行政書士の業務独占業務であっても、他士業、他業種が他の名目で報酬を請求し、行政書士業務を行なう事例がありましたが、改正行政書士法施行後はこれらの行為を行なった場合、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行なった行為に該当することになりますので、行政書士法違反への抑止力が強化されることになります。

 

今回の行政書士法改正は、日本行政書士会連合会、日本行政書士会政治連盟の諸先輩方のご尽力が、あったことは言うまでもありません。私が開業している姫路市にも行政書士の地位向上を図るため、志を持って地道に活動されている先生がおられます。このような方々の努力のうえに法改正が実現したことを決して忘れてはならないと思います。