■10kw以上の太陽光発電設備

10kw以上の太陽光発電設備の届出義務
設置前に必要な届出

住宅用の一部、店舗併用住宅を除く10kW以上50kWの太陽光発電設備を設置する事業者に対し基礎情報届出を求める、新制度(令和5年(2023年)3月20日に施行)が導入されました。新制度では電気事業法に基づき経済産業省へ「基礎情報届出」が義務付けられ、設備使用開始前に「使用前自己確認結果」も届出が必要となります。
これは、50kW未満の「小規模事業用電気工作物」に該当するためで、保安規程の届出や主任技術者の選任は免除されますが、技術基準適合義務と事故報告義務があり、「再生可能エネルギー電子申請システム(保安ネット)」からオンライン等で手続きを行うことが出来ます。



【売却時の手続について大切なこと】

最近特に多いご相談が、総出力10kW以上50kW未満の太陽光発電設備を売却したときの手続で困っていると言うご相談です。
なぜ困っているのかご相談の内容を簡単にご説明します。


例えば、Aさんが8年前に設置した太陽光発電設備(10kW以上50kW未満)をBさんに売却しました。
ここで必要になる手続きが下記➀~③です。


➀基礎情報届出(法第46条)
➁売電事業者登録変更認定手続き
③電力会社との電力契約の名義変更


➀基礎情報届出(法第46条)については、新制度(令和5年(2023年)3月20日に施行)のためAさんが設置した数年前にはなかった制度です。
そのため、旧所有者であるAさんは➀基礎情報届出様式46の2の3(第58条関係)小規模事業用電気工作物でなくなったときの届出書
新所有者であるBさんは➀基礎情報届出様式46の2(第57条関係)小規模事業用電気工作物設置届出書
それぞれ経済産業省産業保安監督部へ提出しなければなりません。


さらに電力会社に買い取ってもらった売電料金をBさんに送金されるように変更する必要があります。
送金先を変更するには③電力契約の名義変更が必要となり、電力契約を変更するには、➁売電事業者登録変更認定手続きが必要となります。
➀~③の一連の手続が終了するまで6ヶ月以上の期間を要する場合が多くあり、そのあいだ電力契約はAさんのままです。


なかでも代行申請機関JPER(ジェピア)に認可手続きを行う➁売電事業者登録変更認定手続きについては、近隣住民への説明会や事前周知措置が義務付けられることも多く、難易度が高い行政手続きのため現行制度を深く理解し対応する必要があります。
このことを踏まえ、読み進めていただければ幸いです。









【基礎情報届出の確認フロー】


  • 蓄電池の有無を確認
  • パネルの最大出力を確認
  • パワーコンディショナーの合計出力確認
  • 1~3から判断

    蓄電池なし

    パワコン出力で判断

    パワーコンディショナーの合計最大出力が10kw以上であれば小規模事業用電気工作物に該当、10kw未満であれば該当しない。

     

     

    蓄電池あり

    パネル出力で判断

    パネルの合計最大出力が10kw以上であれば小規模事業用電気工作物に該当未満であれば該当しない。

     

     

    ※更に売買、相続などによる、FIT(固定価格買取制度)契約の名義等変更手続きは、太陽光発電設備の最大出力数に関係なく必要となります。この場合に行わなければならない手続が下記➀➁となります。

     

    経済産業省(FIT-Portal)での「事業計画変更認定申請」

    ➁電力会社との「電力受給契約名義変更」

     

     

    各変更内容に応じた手続き内容、添付書類をまとめたものが下記のリンクになります。

     ↓

    変更内容ごとの手続一覧表



上記の確認フローにより、10kw以上50kw未満「小規模事業用電気工作物」に該当する場合は


➀技術基準適合・維持義務(法39条)
➁基礎情報届出(法46条)
③使用前自己確認届出(法51条の2)


が必要となります。
すべての出力等条件をまとめたものが下記の表となりますのでご参考ください。



10kw以上50kw未満
(小規模事業用電気工作物)を参照ください

※技術基準に適合していることが必要

(法第56条)

経済産業省ホームページ





経済産業省ホームページ






 経済産業省ホームページ

 

 




出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は、電気事業法上「小規模事業用電気工作物」になります。
小規模事業用電気工作物を設置する者には以下1.~3.の義務が発生します。また、設置の工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。


1.経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。(法第39条)


2.経済産業省令で定める基礎情報を設備の使用の開始前に届け出る義務。(法第46条)
届出書ダウンロード
Word書式  
Excel書式  
記載例Word            


3.使用の開始前に技術基準に適合することを自ら確認し、その結果を届け出る義務。
(法第51条の2)
届出書ダウンロード
既設置Word書式  
   記載例
新設 Word書式  
   記載例 






まとめ

10kw以上50kW未満の太陽光発電設備を設置されているかたは、小規模事業用電気工作物を設置していることになりますので、上記1.~3.を行う義務が発生します。該当する太陽電池発電設備が設置された中古住宅の売買等では、売電事業者登録変更、電力会社との売電契約の名義変更に加え、このような手続が必要になるケースがありますので、要件に該当される方でまだ手続きがお済みでない方は、お早めに手続されることをお勧めします。
また、売電事業者登録変更認定手続きに関しては、10kw以上50kW未満の太陽光発電設備の場合、代行申請機関JPER(ジェピア)に認可手続きを行いますが、難易度が高い行政手続きのため現行制度を深く理解し対応する必要があります。
当事務所ではこれらの手続に一貫して対応しておりますので手続きでお困りのかた・事業者様はお問い合せください。(近畿・中国地方全域対応)


当事務所へお問い合わせ


お問い合わせ先
経済産業省
中四国産業保安監督部
電力安全課 直通:082-224-5742


中部近畿産業保安監督部近畿支部
電力安全課 直通:06-6966-6047